第七条
平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2令和十八年四月一日前に死亡した者の死亡について前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項ただし書の規定を適用する場合には、同項ただし書中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日の前日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
3平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。第十五条第二項及び第百三十九条において同じ。)第二十四条の規定の適用については、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは、「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。