(改正前国共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)
第二十四条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は改正後厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。