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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十三条 (厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

第二十三条

第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額が改定された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の規定は、適用しない。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十三条(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)について教えてください」と聞く

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