(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)
第二十三条
第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額が改定された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の規定は、適用しない。