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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十五条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

第十五条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級、二級又は三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級、二級又は三級とみなす。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十五条(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

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