(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第八十一条
控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。