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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第八十一条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

第八十一条

控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第八十一条(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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