(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第百十二条
控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。