(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)
第十四条
改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第六十六条第六項及び第九項から第十二項まで、第百三条、第百六条並びに第百七条、改正後国共済法第百四条及び第百五条並びに平成二十四年一元化法附則第三十九条及び第四十条第一項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により同項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十二項の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第三項の規定を適用する。
3第一項の規定にかかわらず、改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。