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国家公務員共済組合法 第百五条 (議事)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(議事)

第百五条

審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

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