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私立学校教職員共済法 第三十八条 (国家公務員共済組合法の準用)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(国家公務員共済組合法の準用)

第三十八条

前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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