(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第四十八条の二
第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。