(昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)
第九十条
昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の規定を適用する場合を含む。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。) - 三
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十条
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