条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十九条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第八十九条

新厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第二号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九十条(昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定) →