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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
昭和六十一年政令第五十四号
政令
· 条文 171 件 ·
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
第四条
第五条
第六条
第七条
(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)
第八条
(国民年金の被保険者期間の計算の特例)
第九条
(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)
第十条
(昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間)
第十一条
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金)
第十二条
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者)
第十三条
(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日)
第十四条
(昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)
第十五条
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)
第十六条
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)
第十七条
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)
第十八条
(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)
第十九条
(昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)
第二十条
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)
第二十一条
(国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)
第二十一条の二
(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金)
第二十二条
(老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)
第二十三条
(老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)
第二十四条
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)
第二十五条
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付)
第二十六条
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)
第二十六条の二
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)
第二十六条の三
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)
第二十六条の四
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)
第二十七条
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)
第二十八条
(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付)
第二十八条の二
(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第二十九条
(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
(昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金)
第四十三条の二
(遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第四十四条
(遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置)
第四十四条の二
第四十五条
第四十六条
(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)
第四十六条の二
第四十七条
(昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え)
第四十八条
(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第四十九条
(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)
第五十条
第五十一条
(旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理)
第五十二条
(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)
第五十三条
(旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出)
第五十四条
(昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合)
第五十五条
(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担)
第五十六条
第五十七条
(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等)
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
(施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)
第六十二条
第六十二条の二
第六十二条の三
第六十二条の四
第六十二条の五
第六十二条の六
第六十三条
(旧国民年金法による保険料等に関する経過措置)
第六十四条
第六十五条
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第六十六条
(昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)
第六十七条
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定)
第六十八条
(遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例)
第六十九条
(昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日)
第七十条
(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)
第七十一条
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第七十二条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)
第七十三条
第七十四条
(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間)
第七十五条
(昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率)
第七十六条
(昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金)
第七十六条の二
(高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等)
第七十六条の三
第七十七条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第七十七条の二
(障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第七十八条
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第七十九条
第八十条
第八十一条
第八十二条
第八十三条
第八十四条
第八十五条
(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金)
第八十六条
(障害年金の額の改定の特例)
第八十七条
(昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金)
第八十七条の二
(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)
第八十八条
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第八十九条
第九十条
(昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定)
第九十一条
(脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第九十二条
(特例遺族年金の支給要件に関する経過措置)
第九十三条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第九十三条の二
第九十四条
(旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額)
第九十五条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第九十六条
第九十七条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
第九十八条
(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第九十八条の二
(昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第九十八条の三
(昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)
第九十九条
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出)
第百条
(昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分)
第百条の二
第百一条
第百一条の二
第百一条の三
第百二条
(昭和六十年改正法附則第七十九条第二号の政令で定める部分)
第百三条
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)
第百三条の二
(昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第百三条の三
(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第百四条
(昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日)
第百五条
(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
第百五条の二
第百五条の三
第百六条
第百七条
第百八条
(昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)
第百九条
第百九条の二
第百九条の三
第百十条
第百十一条
第百十二条
(存続連合会への準用)
第百十三条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第百十四条
(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
第百十五条
第百十六条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第百十六条の二
第百十七条
(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)
第百十七条の二
(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)
第百十八条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第百十九条
第百二十条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)
第百二十一条
(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第百二十一条の二
(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
第百二十一条の三
(昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)
第百二十二条
(積立金の移換)
第百二十三条
(昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)
第百二十四条
(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)
第百二十五条
第百二十六条
第百二十七条
(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)
第百二十八条
(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)
第百二十九条
(共済組合への積立金移換に関する経過措置)
第百三十条
(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)
第百三十一条
(児童手当法による拠出金に関する経過措置)
第百三十二条
(特別一時金の支給)
第百三十三条
第百三十四条
第百三十五条
第百三十六条
第百三十七条
第百三十八条