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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第六条

国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第四十九条の規定は、第三条第一項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第四十九条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。

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