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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)

第七条

旧国民年金法第十条第一項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

2前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

3第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

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(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。

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