(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第九十六条第一項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「新経過措置政令」という。)第二十六条の四、第二十八条及び第四十三条の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
2新経過措置政令第九十条の規定は、施行日以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における従前の障害福祉年金等の国庫負担に関する経過措置の特例)
附則平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び同法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用に係る国庫の負担については、平成十六年改正法附則第十四条の二中「並びに前条第二項に規定する額の合算額と附則第十三条第七項」とあるのは「、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する総額に国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この条において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五十四条に規定する割合を乗じて得た額の合算額と附則第十三条第七項」と、「並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額」とあるのは「、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する総額に国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十一年経過措置政令第五十四条に規定する割合を乗じて得た額の合算額との差額」と読み替えて、同条の規定を適用する。