第五条 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第百十九条第一項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗