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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第五条

旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の経過措置政令第百十九条第一項中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

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