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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三条 (第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納)

第百三条

昭和六十年改正法附則第八十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第八十三条の二の規定による第四種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令第五条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条中「法第八十三条の二第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十三条の二第一項」と、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第六条第一項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年五分五厘」とあるのは「年四分」と、同条第二項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第六条の二中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第七条第一項中「法第八十三条の二第一項」とあるのは「改正前の法第八十三条の二第一項」と、「法第十七条第一号に該当するに至つた」とあるのは「その者が死亡した」とする。

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