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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三条の二 (昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

第百三条の二

昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)並びにその受給権者については、その者が昭和十年四月一日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超えるときに限り、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第八条第六項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第三十四号附則第七十八条第二項」とあるのは、「法律第三十四号附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の法律第三十四号附則第七十八条第二項」とする。

3昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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