条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(国民年金の被保険者期間の計算の特例)

第八条

昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により第二号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第四項後段の規定により第一号被保険者若しくは新国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下単に「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五十二条第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八条(国民年金の被保険者期間の計算の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九条(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等) →