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国民年金法 第十一条 (被保険者期間の計算)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(被保険者期間の計算)

第十一条

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

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(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
附則

第五十九条の規定による改正後の国民年金法第六十六条第一項(同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)、第二項(同法第六十六条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第四項(これらの規定を同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
附則

第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条並びに第六十七条第二項及び第三項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3前項の場合において、この法律による改正後の第六十六条第一項第三号ロ(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

4この法律による改正後の第七十九条の二第五項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

5昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第九条の三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
附則

旧国民年金法による寡婦年金については、国民年金法第二十条の規定は適用しない。

2国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第九条の三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

3旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付をいう。以下同じ。)のうち附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金以外のもの(以下この項において「厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による障害年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。

4新国民年金法第二十条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。

5老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金については、同法第二十条第一項中「(遺族厚生年金を除く」とあるのは、「(遺族厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)を除く。)若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。

6附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。

7附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」と、同条第二項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」とする。

(任意加入被保険者の特例)

昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

  1. 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
  2. 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

2前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。

4第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

5第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
  3. 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
  4. 七十歳に達したとき。
  5. 前項の申出が受理されたとき。

7第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

  1. 日本国内に住所を有しなくなったとき。
  2. 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
  3. 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

8第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

  1. 日本国内に住所を有するに至ったとき。
  2. 日本国籍を有しなくなったとき。
  3. 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

(平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)
附則

平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定の適用については、同法第二十七条の二第二項第二号及び第三号に掲げる率をそれぞれ一とみなす。

2平成十九年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

3平成二十年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。

(国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)
附則

国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日までの間における前条の規定の適用については、同条第一項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間を除く」とする。

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