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国民年金法 第九条 (資格喪失の時期)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(資格喪失の時期)

第九条

第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  3. 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
  4. 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
  5. 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
  6. 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。

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(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

2合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。

(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

2国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。

3この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項から第三項まで及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

4前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項及び第二項(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第二項第三号ロ(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。

(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
附則

夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 妻が、現に婚姻をしているとき。
  2. 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
  3. 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 女子が、現に婚姻をしているとき。
  2. 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
  3. 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

  1. 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたこと。
  2. 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
附則

明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。

2前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

  1. 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
    1. 初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
    2. 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
  2. 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る障害認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
    1. 初診日において被保険者であつた者については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
    2. 初診日において被保険者であつた者については、障害認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
    3. 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。

3附則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、附則第三条第一項ただし書中「同表に定める程度の障害」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の障害」と読み替えるものとする。

4疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第五十六条の規定の適用については、当該傷病に係る障害認定日の前日において同条第一項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第八十七条第三項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。

(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)

次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

  1. 老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。)新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
  2. 障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。)新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)
  3. 障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額同項
  4. 遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。)新国民年金法第三十八条
  5. 遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項に規定する加算額同法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項
  6. 新国民年金法による寡婦年金の額同法第五十条において適用する同法第二十七条
  7. 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額同条第二項において適用する同法第二十七条
  8. 附則第十五条の規定により支給される老齢基礎年金の額同条第三項
  9. 附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。)同項において適用する新国民年金法第二十七条
  10. 老齢基礎年金の額のうち附則第十四条第一項に規定する加算額同項(同条第二項並びに附則第十八条第二項及び第三項において適用する場合を含む。)
(国民年金の保険料に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第四項中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)
附則

平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

2平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「八分の七」とあるのは「六分の五」と、同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法第八十九条第二項の規定は、第一条の規定による改正前の国民年金法第八十九条の規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「改正前法定免除保険料」という。)のうち、第四号施行日の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、改正前法定免除保険料のうち、第四号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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