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国民年金法施行規則 第一条の二 (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)

第一条の二

第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
  2. 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

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