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国民年金法施行規則 第二十三条 (所在不明の届出等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(所在不明の届出等)

第二十三条

老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 受給権者の基礎年金番号
  5. 受給権者の所在不明となつた年月日
  6. 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

2前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

5受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。

6受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。

7老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

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