(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十六条
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一
- 二
- 三第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
- 四第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第二号ニ、第三十三条の二第二項第三号ハ、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六号及び第九号、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
- 五
- 六第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
- 七第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
- 八第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
- 九第七十二条の八の規定による通知に係る事務
- 十第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十五条第三項、第六項及び第七項の規定による添付書類の省略に係る事務
- 十一第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
- 十二令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
- 十三住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
- 十四
- 十五