条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第三十六条の三 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)

第三十六条の三

加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

2前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

3第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。

  1. 障害基礎年金の裁定が行われた日
  2. 第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
  3. その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)

e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第三十六条の三(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等) 国民年金法施行規則 目次 第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) →