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国民年金法施行規則 第三十六条の四 (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第三十六条の四

障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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