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国民年金法施行規則 第三十六条の五 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)

第三十六条の五

第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

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