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国民年金法施行規則 第六十九条 (支払の一時差止め)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支払の一時差止め)

第六十九条

年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。

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