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国民年金法施行規則 第七十条 (法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第七十条

第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
  2. 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
  3. 保険料を納付することができる場所
  4. 保険料を納付する方法

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