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国民年金法施行令 第八条 (前納の際の控除額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(前納の際の控除額)

第八条

第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。

2厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

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(障害年金生活者支援給付金の額の改定に関する経過措置)
附則

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定による障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。

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