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国民年金法 第九十三条 (保険料の前納)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(保険料の前納)

第九十三条

被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

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