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国民年金法 第九十二条の六

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第九十二条の六

厚生労働大臣は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
  2. 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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