(指定取消の通知) 第七十二条の八 厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条の八を開く ↗