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国民年金法施行規則 第七十二条の八 (指定取消の通知)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定取消の通知)

第七十二条の八

厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。

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