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国民年金法施行規則 第七十三条 (承認の基準等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(承認の基準等)

第七十三条

被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第九条の四の七第一項第九条の四の九第一項第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。

2前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。

  1. 特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
  2. 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合

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