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国民年金法施行規則 第七十三条の三 (令第十四条の十四の申出書の記載事項等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)

第七十三条の三

第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
  3. 個人番号又は基礎年金番号

2前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
  3. 附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
    1. 第九十条第一項の申請第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
    2. 第九十条の二第一項から第三項までの申請第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
    3. 第九十条の三第一項の申請第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
    4. 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)

3前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

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