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国民年金法施行規則 第七十三条の四 (令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)

第七十三条の四

第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

  1. 経過措置政令第七条第一項の申出
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出

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