条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第七十三条の五 (令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)

第七十三条の五

第十四条の二十二の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 附則第九条の四の九第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
    2. 附則第九条の四の十第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
    3. 附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
  3. 個人番号又は基礎年金番号

2前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。

e-Gov法令検索で第七十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第七十三条の五(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の四(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続) 国民年金法施行規則 目次 第七十三条の六(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合) →