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国民年金法 第九条の四の十一 (特定事由に係る保険料の追納の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(特定事由に係る保険料の追納の特例)

第九条の四の十一

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「追納対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  1. 特定事由により第九十四条の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間
  2. 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
  3. 附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間

2厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

4前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。

5第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

6附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

7附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

8前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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