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国民年金法 第九条の四の十二 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

第九条の四の十二

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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