条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第十四条の二十七 (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

第十四条の二十七

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第十四条の二十七(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二十六(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え) 国民年金法施行令 目次 第十四条の二十八(厚生労働省令への委任) →