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国民年金法 第九条の四の九 (特定事由に係る保険料の納付の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(特定事由に係る保険料の納付の特例)

第九条の四の九

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  1. 特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間
  2. 附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間
  3. 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間

2厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(以下この条において「特例保険料」という。)を納付することができる。

4第一項の申出(同項第一号に係るものに限る。)をした者が特定事由により納付することができなくなつた保険料が、特定保険料その他の政令で定める保険料であるときは、特例保険料の額は、前項の規定にかかわらず、政令で定める額とする。

5第三項の規定による特例保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特例保険料から順次に行うものとする。

6第三項の規定により特例保険料の納付が行われたときは、第一項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

7老齢基礎年金の受給権者が第三項の規定による特例保険料の納付を行つたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

8第三項の規定により特例保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の九第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間又は保険料免除期間」とする。

9附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

10前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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