国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項並びに法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
2前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
3第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
4第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
- 一
保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、十年以上であること。
- 二
附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当すること。
2前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3第一項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4附則第十四条第三項及び第四項並びに第十六条第一項の規定は、前二項の場合に準用する。
5第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする。
6国民年金法附則第九条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
7新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第一項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(平成十八年度及び平成十九年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)
附則平成十八年度及び平成十九年度における第二条の規定による改正後の国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定については、同条第五項第二号に掲げる率を一とみなして、同項の規定を適用する。