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国民年金法施行規則 第九十条 (基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)

第九十条

厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月(法第十八条第三項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。

3第一項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

6指定共済組合等は、第一項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。

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