(指定の辞退)
第九十一条
指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。