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国民年金法施行規則 第九十二条 (指定共済組合等に対する情報提供)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定共済組合等に対する情報提供)

第九十二条

厚生労働大臣は、指定共済組合等に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。

  1. 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
  2. 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報

2厚生労働大臣は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。

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