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国民年金法施行規則 第九十三条 (支払開始期日)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支払開始期日)

第九十三条

共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の十五日とする。ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の十五日とする。

2前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日を支払開始期日とする。

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