(基礎年金の支払に関する通知) 第九十四条 厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗