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国民年金法施行規則 第九十四条 (基礎年金の支払に関する通知)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(基礎年金の支払に関する通知)

第九十四条

厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。

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