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国民年金法施行規則 第八十九条 (令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)

第八十九条

第十五条第一項に規定する令第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。

  1. 第一条第一項第一号に規定する老齢基礎年金又は同項第三号に規定する遺族基礎年金であつて、令第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
  2. 第一条第一項第二号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの

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