(共済組合等に行わせる事務)
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
- 一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 - 二
組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十九条第五項又は第三十四条から第三十八条までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 - 三
第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
- 四
第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第百五条第三項及び第四項に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 - 五
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされた同令第四条の二の十四第一項に規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務
2厚生労働大臣は、前項第一号、第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 72 件
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中国民年金法施行令第四条を削り、第三条の二を第四条とする改正規定及び同令第四条の二の改正規定平成三年四月一日
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
- 一
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定平成元年四月一日
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条の規定平成二十四年七月一日
- 二
第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定平成二十四年八月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定令和三年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの改正規定並びに次条第二項の規定令和三年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。